皆様、こんにちは。
今回は【適格請求書等保存方式(インボイス制度)】についてご説明させていただきます。
消費税は、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、消費税が累積しない仕組みとなっています。
課税仕入れ等に係る消費税額を控除する(仕入税額控除)には、帳簿及び請求書等の保存が必要です。
この仕入税額控除について、2023(令和5)年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。
インボイス(必要事項が記載された適格請求書に限ります)を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
インボイス(適格請求書)がない場合、原則として仕入税額控除ができません。
<免税事業者>
適格請求書発行事業者にはなれず、適格請求書を発行できません。
よって、将来的に課税事業者との取引が減少していくことが予想されます。
<経過措置>
免税事業者からの仕入について、2023年10月1日から6年間は一定割合(当初3年は80%、後の3年は 50%)まで仕入税額控除が認められます。
<登録申請書>
登録事業者になろうとする事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要になります。
※登録申請書は、2021(令和3)年10月1日から提出が可能です。
<登録時の注意事項>
① 発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても 消費税の申告が必要になります。
② 発行事業者になると、取引の相手方から求められたときは、適格請求書を交付する必要があります。
中小事業者様におかれましては、これらの準備が大きな負担になるかと思われます。
ご不安な方は、私たち税理士がお客様のサポートをいたします。
是非ご相談いただき、早めの対策を行っていきましょう!