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令和2年 所得税の延納

令和2年 所得税の延納

皆様、こんにちは。
今年も確定申告の時期がやってまいりましたが進捗状況はいかがでしょうか。

今年も新型コロナウィルスの影響で令和2年分の確定申告期限等が令和3年4月15日まで一律延長されました。

所得税の延納(振替納税)を希望する場合、納付すべき税額は令和3年5月31日(今年の振替納税日と同じ日)に全額一括で引き落とされますので、振替納税で延納をお考えの方は注意が必要です。

所得税の延納については、法定納付期限(現金納付の場合は3月15日、振替納税の場合は、4月20日頃)までに納付すべき税額の2分の1以上を納めることで、残額の納付額を延納期限(5月31日)まで延長できる制度です。なお、延納した税額分については、利子税(令和3年は1.0%)がかかります。

令和2年分(振替納税)の場合、法定納付期限(5月31日)と延納期限(5月31日)が同じ日になるため、原則、延納の適用がないことになります。

令和2年分(現金納付)の場合、法定納付期限(4月15日)、延納期限(5月31日)となるため、延納の適用があります。この場合、延納期限(5月31日)の2週間前に税務署より納付金額の記載された延納納付書がご自宅に郵送されます。

<通常の年>
確定申告期限  3/15   ※現金納付の場合、3/15が納付期限  
振替納税日   4/20日頃
延納期限    5/31   ※利子税あり

<令和2年>
確定申告期限  4/15   ※現金納付の場合、4/15が納付期限   
振替納税日   5/31
延納期限    5/31   ※振替納税の場合のみ、利子税なし

◎当事務所でも確定申告の手続きが可能ですので、毎年苦労されている方は是非ご相談ください。

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