CASE 解決事例

相続税対策

成年後見人

遺言書の作成

遺言書を作成するには法律の厳格な定めがあるという点に注意が必要です。
要件を満たさない遺言書を作った場合、無効になるため、相続人の間でトラブルを発生させないためにも当事務所がサポートいたします。

CASE STUDY 実際の事例

【C様の場合】
①誰にも知られずに遺言書を作成したい
②生命保険の節税をしたい
③広大な土地の相続税対策をしたい
④配偶者の判断能力がなくなった場合の対処法を知りたい

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所による解決

①遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
◆自筆証書遺言:ご自分で書くことになるため、手軽に作成できて費用もかかりません。しかし、要件を満たしていなかったり、内容に不備があった場合は無効になる可能性があります。
また、相続開始後、遺言書を発見した相続人または、そのほかの人は家庭裁判所での検認手続きをする必要があります(※)。そのため、検認前に隠蔽されるデメリットもあります。

※2020年7月10日から相続法の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度(検認不要)がスタートしました。

(注)隠匿などの法律を犯した場合は欠格事由に該当し、裁判などの手続きを要せず相続権利を失います。

◆公正証書遺言:公証人が作成するため、確実性が高く、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、隠蔽はもちろん紛失の心配もありません。何よりも家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続人の負担もありません。
ただし、手数料がかかることと相続人以外の証人が2名必要になります。

ご相談者様にとってどの方法が最適なのかを検討し、遺言書のアドバイスから手続きまで行いました。

②保険契約には「終身保険」や「定期保険」などがあります。
相続対策としては、定期保険は期間満了時に保障が終了してしまうため、「終身保険」が一番適しています。
終身保険のメリットは、節税のほか、相続トラブルも回避できることです。生命保険は受取人固有の財産となるため、相続財産には含まれず、遺産分割協議にかける必要がないので相続放棄を行っていても受け取ることが可能です。

③500㎡以上の土地を相続(広大地評価)
今回(当時)の場合、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地について、開発行為の負担を考慮し一定要件のもと、相続税評価額が減額されました。
適用要件が明確ではなく、土地家屋調査士、測量士や開発業者との打ち合わせの上、申告しました。

※平成30年の改正により、適用要件が明確化されました。「広大地」は「地積規模の大きな宅地」と改められ、一定要件のもと、容積率等の具体的基準による容易な判断が可能になりました。

④後見人制度の種類の概要・手続きのご説明
財産管理委任契約、家族信託制度、専門職後見人、成年後見制度など、それぞれのメリットやデメリットをご説明し、相談から契約書の作成・公証役場等への訪問サポートまで対応いたしました。

POINT 気をつけたいポイント

  • 遺言書のサポートでは、遺言者の方の意思を最大限に尊重しております。
    そのため、私どもでは遺産の分割方法だけでなく、事前に、残される家族の今後についてのお言葉(希望)をご準備いただいております。
    また、広大な土地をお持ちの方には、試算などの事前対策をおすすめしております。
    後見人制度については、近年改正などが多く行われているため、最新の制度内容・メリット・デメリットを踏まえて、ご検討ください。

解決事例一覧に戻る

CONTACT
お問い合わせ

前田税務会計事務所についてのご意見やご要望などは
お気軽に以下のフォームよりお問い合わせくださいませ。