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非上場株式相続
非上場株式について、なぜ株価はこんなに高いのかとお困りではありませんか?
ここでは、「会社経営上は投下資本に対する利益の最大化を図りたいが、オーナー株主からは『株価が上がると相続税が大変だから』と相談があり、板挟み状態だ」という相談事例をご紹介します。
CASE STUDY 実際の事例
【経営者B様の場合】
①相続税の負担が大きいため、非上場株式の評価を下げたい
②公平な遺産分割をしたい
③相続税を一括納付することが難しく、分割払い(延納)をしたい
④事業承継税制が適用できれば検討したい
⑤相続後の別物件の借地権はどうすればいいのか知りたい

SOLUTION 当事務所による解決
①非上場株式の原則的な評価には2通りの方法があります。
・業績により評価する方法(類似業種比準方式:業績がいい⇒評価が高くなる)
・純資産の大きさにより評価する方法(純資産価額方式:保有純資産が大きい⇒評価が高くなる)
類似業種の会社と比較して業績がよく、評価が高くなっていました。また昔から保有している土地(借地権)があったため、含み資産があり評価が高くなっていました。
まずは、株式評価上の会社規模の見直し、株式譲渡(贈与を含む)、下記の金額を下げることにより、株式の評価額を下げることができました。
・生命保険料を会社負担で加入(規定の完備)
・役員報酬の増額
・役員退職金の支給準備(支給規程の完備)
・含み損失を抱えた資産の売却、除却 など
②遺留分減殺請求(2019年6月30日以前※)を考慮した遺産分割をする ※2019年7月1日以降、遺留分減殺請求は、『遺留分侵害額請求』に変更されました
遺留分とは本来受け取ることのできる遺産で、亡くなった人の配偶者と子供(直系卑属)、父母(直系尊属)にのみ認められる制度です。
今回は、死別した先妻との間にお子様がいたため、遺留分を考慮した遺産分割を検討しました。
③非上場株式等の相続税の納税猶予制度を活用
今回(当時)の相続では、事業承継税制の制度があまり機能していなかったため、検討したものの実施には至りませんでした。
現在(平成30年 税制改正以降)は、納税猶予制度の活用を検討する機会が多くなっております。
④担保の作成
延納申請に伴う担保株券(非上場株式[被相続人の会社]の株券)を作成し、日本銀行へ持参して税務署に担保を提供しました。
⑤立体交換(底地と借地交換)の提案
底地と借地を交換することにより、借入金なしで土地を取得できるため、その後の土地の売却などの処分がしやすくなります。
今回は、等価交換ではなかったため、譲渡所得税が発生しました。
POINT 気をつけたいポイント
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非上場株式の評価時には、会社が受け取る生命保険金の請求保険金や保険金請求権に係る積立金の計上、支払い退職金に対する弔慰金の取り扱い、保険差益に対する法人税額の計上など、項目が多数あるため十分な検討が必要です。
相続税の納税に関しましては、原則、現金納付です。金銭納付が困難な理由書や延納申請を考慮したのちに物納許可が決定されるなど、条件が多岐にわたるため事前準備が必要です。