皆様、こんにちは😊
雨の日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ここ最近は、気温も落ち着いているので湿気はありますが、とても過ごしやすく感じます☔
この気温のまま夏を過ごせられたらいいのですが、そうはいかないですよね。笑
今年の夏もとても暑くなりそうなので水分補給や塩分をこまめにとり、無事に夏を乗り越えていきましょう✊
本日は、2024年1月1日から施行された贈与税の主な改正点について、詳しく解説したいと思います。
1.生前贈与加算期間の延長
相続税の計算時に加算される生前贈与の期間が、従来の3年から7年に延長されました。
これにより、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されることになり、相続税対策としての暦年贈与の効果が低下しました。
※この改正は2024年1月1日以降の贈与から適用されますが、完全に7年間の加算期間に移行するまでには段階的な措置が取られています。
2.教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度の延長
教育資金の一括贈与非課税制度は2026年まで3年延長され、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度は2025年まで2年延長されました。
これにより、非課税対象者が増加する見込みです。
3.相続時精算課税制度の改正
この制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を利用する場合、年間110万円以内の財産取得については贈与税・相続税ともに納税が不要となり、申告も不要になりました。
4.住宅資金贈与の特例
直系卑属への居住用住宅購入資金の贈与に対する非課税枠(500万円から1000万円)が2026年末まで延長されました。
これらの改正により、従来の贈与税対策の見直しが必要となります。
特に、暦年贈与の効果が低下したため、より長期的な視点での贈与計画が重要になりました。
2024年からの生前贈与加算期間延長に関する改正の段階を表にまとめました。
注意点
- 2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用されます。
- 延長された4年間(従来の3年を超える部分)の贈与財産価額は、総額100万円まで加算対象外となります。
- 2031年1月1日以降の相続から、完全に7年間の加算期間が適用されます。
この段階的な移行により、納税者は新制度への適応期間を得ることができ、急激な変更による影響を緩和することができます。
その他気になる点や、詳細についてご関心をお持ちでございましたら、ぜひ弊所までご相談ください🍀