最近、相続税(贈与税)に関する法改正があり、注目されています。
今回はその内容をご紹介します。
まず、相続時精算課税制度についてです。
これまで、相続時精算課税制度を適用した場合、暦年課税の基礎控除額110万円は控除できず、
特別控除2,500万円を控除した後に一律20%の税率で贈与税を計算するという方法がとられていました。
しかし、今回の改正で、現行の特別控除2,500万円とは別に、基礎控除110万円を控除することができるようになりました。
また、特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価額に加算される金額は、基礎控除110万円をした後の残額になります。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
次に、生前贈与加算の加算期間の延長についてです。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内に(現行は3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
また、3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算することができます。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
最後に、教育資金信託、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についてです。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、適用期限が3年延長され、
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、適用期限が2年延長されました。
これらの改正は、令和5年1月1日以降の贈与
に対して適用されます。
このような税制改正が行われるたびに、専門家のアドバイスを受けながら、最適な相続対策を考えることが大切です。
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