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遺言制度の改正(法務局保管)

遺言制度の改正(法務局保管)

皆様、こんにちは😊

皆様は遺言についてどうお考えでしょうか。

相続法の改正により2020年7月10日から、「自筆証書遺言書保管制度(自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度)」がスタートしました。

まず遺言とは、被相続人の最終意思を尊重する制度で、遺産を誰にどのように配分するかを自由に定めることができます。
ただし、民法所定の方式に定めがあるため、内容の不備や口頭で行った場合は、有効な遺言にはなりません。

遺言には、一般的に多く使用される方式として「自筆証書遺言(民法968条)」、「公正証書遺言(民法969条)」があります。

■自筆証書遺言:遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書
■公正証書遺言:公証人に作成してもらう遺言書

冒頭で記載した「自筆証書遺言書保管制度」は、この「自筆証書遺言(民法968条)」に関する制度です。
「自筆証書遺言」は、手軽に利用できる形式である反面、いくつかデメリットがあります。
しかし、この制度を利用することによって、そのデメリットを解消することができます。

以下、「法改正前のデメリット」及び「法改正後のメリット」について記述いたします。

<法改正前のデメリット>
①遺言書を紛失する可能性がある(自筆証書遺言の作成後、遺言者やその家族が保管する方法しかないため)
②相続人により遺言書が廃棄・隠匿・改ざんされる可能性がある
③形式不備が発生しやすい
④正式な遺言にするためには「家庭裁判所」の検認が必要

<法改正後のメリット>
①遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざんを防げる
(法務局の管理下で自筆証書遺言書の原本が保管されるため)

②自筆証書遺言が形式不備によって無効となるリスクを回避できる
(法務局で遺言の形式要件を満たしているかのチェックがされるため)

③遺言執行の際の検認が不要
(従来、原則として家庭裁判所による検認手続きを経る必要があったが(「遺言書の検認(民法1004条1項)」)、遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言については、検認義務が免除される(「遺言書の検認の適用除外(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)」)

④遺言書の存在が知られることなく相続手続きが行われてしまう事態を回避できる
(遺言書が保管されている旨が相続人に通知されるため)

一方、「自筆証書遺言書保管制度」には注意点もあります。
例えば、保管の申請の際は必ず遺言者ご本人が法務局へ足を運び手続きをしなければなりません。
また、法務局では遺言の形式要件を満たしているかのチェックはしますが、内容のチェックはしないため、
財産の配分が漏れなく指定されているかなど内容面での検討は、ご自身または専門家に相談して行う必要があります。

弊所でも相続に関するご相談を承っております。
ご不安に思うことは皆様それぞれあるかと思いますので、個々のご事情に寄り添い丁寧にサポートさせていただきます。

どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。

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