皆様、こんにちは。
さて皆様は、個人から財産を譲り受けた場合の金額によって、贈与税が免除されることをご存じでしょうか。
現在、贈与が年間で基礎控除額の110万円以内であれば、贈与税は非課税となっております。
毎年110万円以内の贈与であれば申告の必要もなく、かなりの節税対策になりますね。
しかし、2020年12月に令和3年度税制改正が発表され、相続税と贈与税の見直しについて言及されました。
相続と贈与は税負担が異なるため、そこを中立にするために相続税と贈与税を一体課税にするとのことです。
まず贈与税とはどういったものでしょうか。
贈与税とは、1月1日~12月31日までの間に譲り受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかる税です。
この1年間に110万円以下の額を贈与する方法を「暦年贈与」といいます。
2021/9/11 日本経済新聞の朝刊でこのような記事がありました。
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『背景に贈与税の改正議論』
税務署が相続税調査で贈与に力を入れ始めたのは「コロナでも比較的調べやすい」という理由だけではなさそうだ。
22年度の税制改正で贈与税が大きなテーマに浮上しており、課税強化の可能性も見越しているとの見方が税理士の間では出ている。
贈与税はもともと、生前贈与で相続財産を減らして相続税を免れたり不当に税額を減らしたりすることを抑える目的で導入した税金だ。
このため税率は相続税に比べ厳しい。
例えば最高税率55%を適用するのが相続税は法定相続分の6億円超の部分なのに対し、贈与税は基礎控除(110万円)を引いた後の金額の3000万円超の部分だ。
ただ基礎控除の範囲や基礎控除を多少超える金額を長期に渡って暦年贈与すれば、相続税を大幅に減らせる場合がある。
富裕層を優遇し、過度な節税につながっているとの見方から「いつ贈与しても必ず相続財産に加算する相続時精算課税を贈与税の原則とすべきだ」(酒井克彦・中央大学教授)との声がかねてあった。
改正議論は今年末にかけて本格化するが、早期に大幅な改正をすると影響が大きいため暦年贈与のうち相続財産に加算する対象をまず見直すのではとの観測が出ている。
現在の「相続開始前3年以内」を例えば「5~10年以内」にするという見方だ。(後藤直久)
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つまり、今後はこの「暦年贈与」が廃止される可能性がでてくるとのことです。
具体的には、
・暦年課税制度の廃止
すべての贈与額を相続財産に含めて税金が課税されるため、110万円が非課税でなくなる
・生前贈与加算の年数の引き延ばし
現在「相続開始前3年以内」を「5~15年以内」に延ばし、暦年贈与の利用制限をする
ということになるかもしれません。
そうなる前にしっかりと無駄のない節税対策をしていきたいものです。
また新たな情報が入り次第、こちらのblogでお伝えいたします。
もっとこちらの内容を詳しく知りたい方や生前贈与をお考えの方は、是非弊所にご相談してください。
一緒により良い方法でしっかり見直し対策を行っていきましょう!