皆様、こんにちは😊
皆様は相続に対してどうお考えでしょうか。
私自身、弊所に入所するまでは身近なことと思いつつ、まだ縁遠いものと考えておりました。
しかし相続は誰にでも起こりうることであると同時にトラブルや税金の負担などの問題が生じる可能性もあります。
そのため、適切に対処することが大切です。
先日、初めて相続に関する業務を行いました。
普段あまり耳にしない言葉、相続手続きに関する制度、相続順位(範囲)など複雑で難しく様々な決まりや必要な書類が多くあることを知りました。
そこで私が学んだことの一部を今回ご紹介したいと思います!
1つ目は、相続の順位(範囲)についてです。
民法上の規定として、配偶者は常に相続人となり配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。
【第1順位】ご逝去した人の子供 ※子供が既にご逝去している場合、その子供の直系卑属(子供や孫など)
【第2順位】ご逝去した人の直系尊属(父母や祖父母など)
【第3順位】ご逝去した人の兄弟姉妹 ※兄弟姉妹が既にご逝去しているときはその兄弟姉妹の子供
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
また、順位に応じて法定相続分の割合も変わってきます。
2つ目は、法定相続情報証明制度についてです。
相続手続の必要書類の中の1つに戸籍謄本があります。
戸籍謄本は、出生から死亡までのものが必要で、取得した戸籍謄本の束を相続手続取り扱う各種窓口(銀行・証券会社・生命保険会社・税務署・区役所・都税事務所など)に何度も出し直さなければなりません。
これは本当に大変なことだと思います、、
そこで金融機関等に提出する書類を簡略化するために平成29年5月から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
この制度を利用することで以下のメリットが生まれました。
・故人の「出生から死亡までの戸籍謄本の束」を『法定相続情報一覧図』のみで代用ができる
※相続人の戸籍謄本や住民票も代用可能となる場合もある
・交付手数料が無料(再発行も無料)になる
・提出先の確認の手間も省けるため、待ち時間や残高証明書等の発行時間が短縮される
いかがだったでしょうか。
2つ目の制度に関しては利用することで相続手続のご負担が軽減できると感じました。
最後に私自身、まだまだ勉強中ではございますが知識を付け、より精進したいと思います!