皆様、こんにちは😊
今回は、消費税における納税義務者に関してお話ししたいと思います!
消費税の納税義務者とは、消費税を納める義務のある者のことをいい、具体的には以下になります。
①国内取引の納税義務者
・国内で課税資産の譲渡や貸付、役務(サービス)の提供を行う事業者
▸「資産の譲渡」の例 … 商品や製品の販売、事業用設備の売却、特許権や商標権等の譲渡など
▸「資産の貸付」の例 … 無体財産権(特許権、実用新案権等)の実施権や使用権等を設定する行為など
▸「資産の役務」の例 … 土木工事、運送、宿泊、飲食、情報の提供、医師、弁護士等の役務(サービス)
※事業者とは、個人事業者および法人のこと
・株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等のほか人格のない社団等も法人とみなされる
・国や地方公共団体も事業者に該当するため、課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者になる
②輸入取引の納税義務者
・輸入品を保税地域から引き取る者
・事業者だけでなく給与所得者等も輸入品を保税地域から引き取った場合には、納税義務を負う
事業者は原則、納税義務がありますが、例外として免除される場合があります。
それが、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
※ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても免除されない場合もあります。
▸特定期間の課税売上高もしくは給与等の支払額が1,000万円を超えた場合
▸適格請求書発行事業者として登録を受けている場合
▸資本金1,000万円以上の新規法人や特定新規設立法人
(資本金の金額に関係なく、課税売上高が5億円を超える課税事業者が直接・間接を問わず株式を50%超保有するなど特定要件に該当する法人)
以上のことから、事業を運営していくにあたり自分がどの立場なのかを理解することが大切で、
様々なことが複雑に絡み合っていることが分かります。
その他、お悩みやご不安等ございましたら、ぜひ弊所にご相談ください。
問題解決にあたり尽力いたします。